著作権侵害問題について

平成19年7月12日
株式会社ジーニアスエデュケーション
代表取締役 奥 田 喜 文

文芸家13名から当社グループ会社が刊行している教材について著作権を侵害するものがあるとして、6月21日東京地方裁判所に対し出版等禁止仮処分命令の申立てがなされました。(以下、この案件を「本件仮処分事件」、文芸家13名を「申立人」といいます。)

以下、本件仮処分事件と当社グループの著作権問題の対応について暫定的な報告を致します。

現在、グループ会社担当者と弁護士によって、本件仮処分事件の申立書及びこれに関連する資料を精査しているところですが、申立人のご指摘のとおり、ほとんどが申立書記載の侵害を認めるべきものであると考えております。

侵害の原因の概要は以下のとおりです。

平成13年、グループ会社・株式会社りいふ・しゅっぱんが、本件仮処分事件の申立対象となっております教材のもととなる教材を製作し、出版をしておりました。この段階では、本件仮処分事件の申立人から教材使用に関する許諾を得ておりましたが、平成14年以降、この許諾を得ていない状況であったようです。

その原因は、平成13年の許諾によって、その後も使用できると誤信していたこと、その後、株式会社りいふ・しゅっぱんの担当役員が移籍をするなどの事情があったもので、これが一因をなしているものの、その主因は著作権の処理・管理システムの欠如と言わざるを得ません。詳細は後記の調査委員会において調査し、速やかに報告致します。

総じてグループ会社全体の管理責任問題があったと考えております。ここに、著作者である申立人、ご心配をおかけした生徒・保護者の方々に深くお詫びを申し上げます。

グループ全体として、教材、広報資料等すべてを見直し、著作権の問題があるものについて、速やかに然るべき対処をすべく調査を行っております。さらに、本件仮処分事件の原因と侵害の事実を調査すべく、著作権問題調査委員会を設置することとなりました。調査委員会の概要(予定)は、以下のとおりです。

第1回 著作権問題調査委員会 平成19年7月23日(月)

委員長
濱 田 邦 夫
(弁護士・元最高裁判所判事)
委 員
三 田 誠 広
(作家・日本文芸家協会 副理事長)
委 員
久 保 田 武

(日本教育大学院大学 教授・

前順心女子学園中学高等学校 校長

元都立羽田高等学校 校長)

他、8名

本件仮処分事件に関する侵害その他の著作権問題の有無を調査し、

グループ全体の著作権処理・管理システムを提言する。

当社及びグループ会社は、調査委員会で確認・決定される事項に従い、本件仮処分事件を解決致します。

調査委員会の決定に従い、著作権問題が生じないようグループ内に著作権法遵守システムを確立致します。

これらについて、調査委員会が報告書を取りまとめ次第、その概要を公表することと致します。

最後に、本件仮処分事件の解決は、上記のとおり調査委員会のお考えに沿って解決を図りますが、速やかに対処すべきは侵害の状況を解消・停止することであり、申立人の損害を法に従って回復することであると承知しております。